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領収書について

以前に仕事で道具、衣類関係を購入して手書きタイプの領収書で書いてもらい、但しも工具代としてと記載してもらい購入店の記載もしてあり、後日会社に提出したところ。購入内容が詳しく載ってないと、税理士さんに怒られる?といわれたのですが、今まで手書きで記載した領収書内容でダメと言われなかったので、今回も同じやり方で行ったのですが、最近から手書き領収書は禁止なのでしょうか?
一応購入内容をある程度把握してたので会社にはこれとこれを買いましたと伝えましたが、正直全て覚えていたわけではないので領収書の数字と自分が報告した道具と値段が完全一致してないので何か問題になったりするのでしょうか?
そういった場合に購入先に問い合わせしたりする可能性は高いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

①手書きの領収書が禁止、ということはありません。


②文面を読む限り、会計処理の関係で、購入内容の明細を知りたいようなので、場合によっては、購入先に問い合わせることもあるかもしれませんが、どうなるかはわかりません。

回答ありがとうございます。

実際の購入内容は現物等を見せて納得はしてもらったのですが、手書きがダメとか頭ごなしに言われて腑に落ちなかったので質問させていただきました。

 手書きの領収書がダメ、ということは全くありません。
その人の認識不足です。

 今後は領収書を書いてもらわず、レシートをそのまま会社に提出したほうがよいかもしれせんね。
 レシートだと、購入した明細がわかるので、経理処理を検討する顧問税理士としては、実はそちらのほうが有難い面があります。

本投稿は、2023年01月15日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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