修正申告について
正しい所得が当初の申告より多かった場合には修正申告、少なかった場合には更生の請求と理解しております。
一部の費用が過大計上され、かつ、一部の費用に計上漏れがあり、トータルでは費用が過少計上されている場合、
修正申告において、別表4で加算調整と減算調整の両方を行ってよいのでしょうか。
(例)
消耗品費 50万円過大計上→加算調整
旅費 30万円計上漏れ→減算調整
トータルでは20万円が費用の過大計上
税理士の回答
本投稿は、2023年03月20日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。