貸金の償却の税務について
当社社長は銀行借入の保証人となっている一方社長自身でも借入があります。経営者保証ガイドラインで保証債務を銀行に免除してもらうにあたり、社長自身の借入も同列に免除してもらう場合、社長自身の借入は経営者ガイドラインの対象では無い為、銀行は償却(損金?無税?)出来ませんか?それによって応じてくれるかどうかが変わります。
税理士の回答
社長自身の借入は経営者ガイドラインの対象では無い為、銀行は償却(損金?無税?)出来ませんか?
→社長個人の銀行からの借入金にそもそも経営者保証というものはないと思いますが、ご質問の主旨がよくわかりません。
はい。そうです。社長個人の借入は経営者保証ではないので、銀行にとってガイドラインによる債務整理ではないことは、税務上、債務者への利益供与にならないかと思いましての質問です。
会社の借入金に対する経営者保証を解除することで、保証人である社長に税務上の経済的利益が生じるか?という質問ですか?
その前提で回答しますが、経済的利益は生じません。
保証は未実現の債務で経済的利益の測定が不可能なこと、経営者保証ガイドラインの制度主旨から保証解除により保証人に経済的利益が生じることは想定されていないこと、課税上の問題が生じるのであれば平成17年4月の包括根保証の禁止の民法改正はあり得ないこと、銀行からみて保証の解除は融資保全の劣化のみで貸倒れ等の実損にはならないこと、等が理由です。
わかりづらい質問に丁寧にお答え頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年03月25日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。