法人が個人からお金を借りた時の利息について
法人が役員以外の親族=個人からお金をかりたときの利息の考え方について質問です。役員以外から借りたので、役員借入金ではなく、長期借入金として記帳すべきと考えました。本借入れについて、金利はゼロとしています。長期借入金で金利ゼロというのは、法人税法に照らして、問題ありますか。問題ある場合、役員ではない親族からの借入れも、役員借入金として記帳して問題ないですか。
税理士の回答
役員の親族からの借入を無利息としても税務上の問題は生じません。
利息相当額を法人の受贈益(雑収入)としても、支払利息/受贈益(雑収入)と損金と益金が相殺されるため、敢えて本来支払うべき利息相当額を計上するように指摘しても無意味だからです。
早速のご回答どうもありがとうございます。仕訳の勘定科目は長期借入金で問題ないでしょうか。借入期間は20年です。
長期借入金で結構です。
問題がある場合…と書かれていたので、問題がない旨先の回答をしておりますため勘定科目は回答しませんでした。
どうもありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2023年04月05日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。