棚卸や繰延資産、資産の控除対象外消費税額
控除対象外消費税額の処理をしないといけない法人ですが、棚卸や資産、繰延資産にかかる控除対象外消費税額が20万円以下の場合、租税公課で損金処理以外
何もしなくていいのでしょうか?
税理士の回答

檜垣昌幸
はい。租税公課として処理した場合はそれ以外は不要です。
本投稿は、2023年05月26日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。