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架空の支払手数料の修正申告書について

x1期に、誤って実際には存在しない支払手数料500万円を未払金として計上してしまいました。
x2期になってそれに気づいたため、修正申告を行おうと思うのですが、x2期以降の別表5(1)では支払手数料否認として利益積立金500万円が永久に残るのでしょうか。

税理士の回答

「実際には存在しない支払手数料500万円を未払金として計上」しているならば、税務上は課税所得が少なく計算、つまり税金を少なく納めていることとなるので、前年度の申告内容を修正する必要があります。(なお、消費税は考えないで説明していますので、消費税の計算が必要ならば追加相談をお願いします。)
 「x1期」の修正申告における別表四では、会計上は過大に費用計上されている「支払手数料 5000,000」を課税所得計算上は費用(損金)とならないように、会計上の損益に加算する調整を行います。つまり『別表4の加算(留保)項目で支払手数料(否認) 5000,000』となります。別表5⑴における税務調整では、修正仕訳での未払金の調整を行います。未払金の減少により利益積立金額は増加しますので未払金の項目はプラスとなります。(支払手数料が減ることにより利益は増えますので、支払手数料の減少・利益の増加・利益積立金額の増加となります。)つまり『別表5⑴の未払金の項目では当期中の増加として5000,000』となり翌期の利益積立金に反映されます。
 「x2期」の会計上の仕訳では、前年度に誤ってしまった仕訳を修正しなければなりません。会計上は貸方の費用をマイナスする科目として、前期の修正を表す「前期損益修正益」を使い、未払金/前期損益修正益5,000,000として会計上(帳簿)の未払金の残高5,000,000を消却します。これで「x1期」に「支払手数料 5000,000」が計上されていましたが、前期損益修正益と支払手数料の相殺仕訳により損益には反映されません。しかし、課税所得計算上は今年度の費用(損金)となるように会計上の損益から減算する調整を行います。よって税務調整では『別表4の減算(留保)項目で前期損益修正益 5000,000』となります。この処理により別表5⑴において、「x1期」から繰り越された期首現在の利益積立金である未払金を消却することになります。つまり『別表5⑴の未払金の項目では当期中の減少として5000,000』となり、翌期の利益積立金は残らないこととなります。確定申告書の誤りに気が付かれましたら早めに修正申告を行いましょう。

本投稿は、2023年09月21日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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