営業権の償却について
弊社の貸借対照表上、平成25年に取得した営業権が残っているのに気づきました。
この営業権は退職した前任者が担当しており、内容がよく分からない状況なのですが、今期で全額償却しても税務上問題ないでしょうか?
営業権は5年償却とのことで本来は平成30年までに償却すべきなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
全額償却はできません。
今まで行っていなければ、気が付いた時から5年です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年10月02日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。