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不動産業を営む法人が土地付建物を受贈した場合

不動産業の法人を営んでおります。
〈先月、個人から土地付建物を無償により取得しました。〉
このような取引の場合、仕入であるにも関わらず、受贈益として特別利益に計上しなければならないのでしょうか。

ちなみに営業活動にも関わらず
資産を時価より低く取得したからと、受贈益を計上しなければならないのであれば、不動産業ないしは全ての法人は特別利益ばかり計上されてしまうのではないかと、疑問に感じています。

税理士の回答

法人は資産を時価より低く取得した場合は、受贈益を計上しなければなりません。ここでいう時価とは「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」「客観的な交換価値」と理解されています。
法人個人ともに営業活動は正常な市場取引をもって行われていることがほとんどですので、特別利益ばかり計上されることは通常はありません。

本投稿は、2023年12月19日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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