数年前に発生した貸倒の修正申告について
特定の得意先に売掛金と貸付金がございます。この得意先は数年前に業績悪化で倒産したのですが、貸倒損失として売掛金と貸付金を処理すると、当社の業績が悪化するため何も処理せずにおりました。
貸倒損失は得意先が清算した事業年度に処理しないと損金算入されないと思いますが、修正申告して貸倒損失することは可能でしょうか。
税理士の回答

納冨文隆
税務署ごとに 対応が まちまちな 現状です。
所轄署の窓口で 助言を 受けてください。
本投稿は、2023年12月20日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。