数年前に発生した貸倒の修正申告について
特定の得意先に売掛金と貸付金がございます。この得意先は数年前に業績悪化で倒産したのですが、貸倒損失として売掛金と貸付金を処理すると、当社の業績が悪化するため何も処理せずにおりました。
貸倒損失は得意先が清算した事業年度に処理しないと損金算入されないと思いますが、修正申告して貸倒損失することは可能でしょうか。
税理士の回答

納冨文隆
税務署ごとに 対応が まちまちな 現状です。
所轄署の窓口で 助言を 受けてください。

まず、倒産とおっしゃっていますが、破産廃止や破産決定で債権が消滅した前提によりお話します。
数年前の貸倒れを後から計上したいという手続きは、「更正の請求」になります(修正申告はできません。)。更正の請求は、過去の税額が過大だったことにより、過大だった税額を還付してもらう手続きですが、5年の時効があります。ここは大丈夫でしょうか。そのうえで、税務署は、当時の申告を審査して還付が相当かどうかを判断します。
お尋ねのように、進行期の損金に算入することはできません。
本投稿は、2023年12月20日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。