圧縮記帳 補助金
11月決算法人です。
7月に補助金の交付決定
9月に資産取得
12月に補助金の確定通知
上記の場合、翌期に圧縮記帳を行う場合、決算時に未収計上と特別勘定の経理が必要なのでしょうか?
税理士の回答
圧縮記帳の対象となる国庫補助金等は、その事業年度終了時点で返還を要しないことが確定したもの(法人税法42条1項)とされていますので、ご記載の情報では返還を要しないことが確定した日が判定できません。
但し、交付決定日ではなく、確定通知日が返還を要しないことことが確定した日になるのが通常です(確定通知書等に交付確定日が記載されている場合もあります)から、確定通知日が返還を要しないことが確定した日となり、前期決算において未収計上や特別勘定の経理は不要でしょう。
ありがとうございます。
国庫補助金等の収益計上時期は、"交付決定日の属する事業年度"と解されていますが、未収計上は必要ないのでしょうか?
「法人税の所得金額の計算上、ある収入の収益計上時期は、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となります(法人税法22条2項、4項)。」
先の回答の通り、国庫補助金等については42条1項の()書きで条文明記されています。ご確認ください。
22条2項も4項も「別段の定めがあるがものを除き」とされています。42条1項は別段の定めです。
22条は益金、損金の基本的な認識時期を規定した重要な条文ですが、別段の定めが他の条文で規定されているので、法人税の所得計算は難しいのです。
すみません、打ち間違いました。
✕「別段の定めがあるがものを除き」
〇「別段の定めがあるものを除き」
法人税法は22条以外の規定の殆どが別段の定めです。
本投稿は、2024年01月16日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。