役員退職金の支給時期
未上場の同族企業の経営者です。
役員が退職することになり、役員退職金を支給するのですが、資金繰の関係で退職日から3か月程度、支給が遅くなる見込みです。
その結果、退職日と退職金支給日は、別の決算期になってしまいます。
退職日から3年程度は、損金算入可能という話は聞くのですが、法律などの根拠が見当たりません。
該当の条文などを教えていただければ幸いです。
また、株主総会の決議の際に、支給時期についても言及した方が良いのでしょうか?
他の注意点があれば、教えてください。
税理士の回答
本投稿は、2024年02月29日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。