役員退職金の支給時期
未上場の同族企業の経営者です。
役員が退職することになり、役員退職金を支給するのですが、資金繰の関係で退職日から3か月程度、支給が遅くなる見込みです。
その結果、退職日と退職金支給日は、別の決算期になってしまいます。
退職日から3年程度は、損金算入可能という話は聞くのですが、法律などの根拠が見当たりません。
該当の条文などを教えていただければ幸いです。
また、株主総会の決議の際に、支給時期についても言及した方が良いのでしょうか?
他の注意点があれば、教えてください。
税理士の回答

明文規定はありません。しかしながら、「(原因)退職したこと、(結果)退職金を支給すること」の因果関係が必要で、10年後でも20年後でも支給するとなると、いかようにも利益調整が可能になってしまいます。
一般的に「退職後、次の株主総会」となるところ、まあ、相続税法3条二号の規定もあることから、法人税も一つの考え方として3年という含みを持たせているのではないでしょうか。
したがって、3年以内でも利益調整や租税回避目的だと否認される可能性も否めません。
ありがとうございます。注意点がわかりました。
資金繰りが出来次第、支給しようと思います。
本投稿は、2024年02月29日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。