【経費計上について】定期借家契約での償却
お世話になります。
現在、不動産の売買をメインとしたマイクロ法人を設立しております。
新たに転貸借業務を行う予定ですが、普通貸の場合は、オーナーへの1か月の支払いごとに、経費計上していくかと思いますが、
オーナーと2年の定期借家契約を行い、一括でお支払いした場合、
その年に2年分をすべて経費にしても、問題ないでしょうか。
おそらく不動産の売却益なので、今年利益が多く出てしまうので、なるべく法人税を抑えたく、上記スキームを検討しておりますが、いかがでしょうか。
ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
オーナーと2年の定期借家契約を行い、一括でお支払いした場合、
その年に2年分をすべて経費にしても、問題ないでしょうか。
できない。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
継続です。利益がある年のみではない。
また、契約書も必要。振り込めばよいというものではない。
本投稿は、2024年03月25日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。