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原状回復の考え方

賃貸している物件の老朽化に伴い、例えば漏水対策のため大掛かりな工事をしたとします。
これはどんなに金額が大きくても、原状回復(購入した時の状態に戻す)が目的であれば修繕費として計上できるのでしょうか?

また、例えば水が侵入してくるので新たに防水工事をする場合(新たに追加する場合)は資本的支出でしょうか?

税理士の回答

原状回復目的であれば、修繕費としての処理で問題ありません。

国税庁の修繕か資産計上かの判定フローチャートを公表していますが、「通常の維持管理」として、修繕費と判断する流れになろうかと思います。

No.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm

上記参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
極端な例えになるのですが、老朽化した床や防水対策(取得時は300万円帳簿上の価値は0円)を、大規模な工事(工事費300万円)で取得時の状態に戻した場合など、工事費が帳簿上の価値と大きく乖離していても、修繕費として処理ができるという理解でよろしいでしょう?

建物としては(人が住めないくらいの)だいぶ酷い状況にあるのだと思いますが、建替え工事ではなく、修繕工事であれば修繕費の処理になると考えます。ただし、ご認識のとおりレベル感によっても微妙にニュアンスが変わってきますから、慎重にご判断いただくことをオススメします。

金額が多額の工事であれば、事前に税務署に相談にいってしまえば、安心して処理できると思いますので、ご検討ください。

本投稿は、2024年04月04日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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