役員退職金の損金算入について
標記件について、ご教示ください。
今回5月に役員退職金として、2,000万円ほど特別損失を計上しております。
(2名に支払、1人は勤続年数13年1300万円、一人は勤続年数7年で700万円ほどです。)
国税庁のHPを見ると、
法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。
とありますが、役員退職金を損金算入したい場合、上記金額だと適正金額になりますでしょうか。
適正金額とはどう算出するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

功績倍率方式といい、役員退職金は一般的には「最終の報酬月額×功績倍率×年数」により算出します。
功績倍率は常勤役員であるならば、1~3倍(平取締役~代表取締役)という倍率を使用することが多いです。
適正な役員退職金を判断する上では、支給対象者の最終の報酬月額、その方の役職がどの役職かの情報が必要となります。
本投稿は、2018年02月22日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。