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役員退職金規定(算定方法 複数)

お世話になります。

この度、役員退職金の支給を検討しています。
しかし、対象者は無報酬で監査役に従事していたため、功績倍率法(現在、規定にしている算定方法)では、算定額がゼロになってしまいます。
そこで、「1年当たり平均額法」を採用して退職金を支給しようと思うのですが、退職金算定方法が複数存在してしまいます。

退職金規定にどのように定めたら良いでしょうか。

税理士の回答

「功績倍率法」を基準として、「「功績倍率法」では実態を反映していない(その役員に対する過去の役員報酬の支給状況等の実情を反映しない)と認められる場合には「1年当たり平均額法」を採用する」と例外的取り扱いとすれば、退職金算定方法が複数存在することにはなりません。

「1年当たり平均法」は、あくまでも「功績倍率方式」による算出退職金額が不合理であるなど特段の事情がある場合に限って裁判等で採用されている方法ですので、「1年あたり平均法」を基準とすると、税務上否認されるケースが生じます。

本投稿は、2024年07月26日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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