海外子会社に対する購入代行
海外子会社が直接購入することが難しい固定資産を親会社が購入代行する予定です。
その際に固定資産の代金に関しては立替金と処理して実費請求し、その他に代行料として手数料を受け取る予定ですが、税務上懸念点などありますでしょうか。
普段扱っている商品ではないため棚卸資産には該当しない認識ですが、
親から子への棚卸資産の販売取引として移転価格を考えるべきなどありましたらご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
代行料(手数料)の価格設定が適切でない場合、移転価格税制上の問題が生じる可能性はあるかもしれませんが、代行料(手数料)の価格設定根拠を明確にし、ローカルファィルとして取引の詳細、価格設定の根拠、比較可能な取引の分析などを文書化するとよいと思われます。
取引の実態が購入代行ではなく、実質的に親会社による子会社への資産の譲渡と判断されないように取引の実態に即した契約書を作成し、購入代行であることを明確にすると良いと思われます。
本投稿は、2024年09月06日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。