収用について
収用補償金について何点か質問があります。
①特別控除(5,000万控除や圧縮記帳)の対象となる補償金は対価補償金のみと書いてあるのですが、移転補償金や営業補償金は含まれないということでしょうか。(営業補償金が仮に1千万ほどあった場合でも、それは課税扱いで税金を納めなければいけないのか)
②国交省からの補償金提示書で、どれが対価補償金に当てはまるのかが一目で分からないのですが、何か区別できるものがありますか。
③固定資産移転料のうち、「事業施行地外の金額 xxx円」と書いてある部分については、どう解釈すればよいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

鎌田浩司
一般的な回答はできません。
そもそもどのような事業でしょうか。
例えば、道路の拡幅とか。
収益補償は特別控除の対象ではありませんが、一部振替できる場合があります。
①~③のすべてについて、事業の担当者(今回の折衝の相手方)から説明を受けてください。
本投稿は、2024年10月28日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。