ご祝儀について
法人です。結婚出産祝いは従業員は社会通念上とありますがいくらまで所得税がかからないでしょうか?
社外の人に渡す場合いくらでもいいのでしょうか?
祝い金をもらった場合雑収入にしたらいいでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
1. 従業員への結婚・出産祝い金の非課税限度額
社会通念上相当とされる範囲であれば、所得税はかからない(福利厚生費として経費計上可能)。
具体的な非課税限度額は明確な法律の規定はないが、一般的には以下の範囲が目安とされる。
一般的な非課税限度額(福利厚生費として認められる範囲)
• 結婚祝い金:1万円~5万円
• 出産祝い金:1万円~3万円
注意点
• 全従業員に公平な基準で支給することが必要。
• 役員への支給は「給与課税」の対象になるため、注意が必要。
• 限度額を超える場合、超過分は給与課税となる可能性がある。
2. 社外の人(取引先など)への結婚・出産祝い
社外の人への祝い金は、金額の制限は特にないが、「交際費」として処理するのが一般的。
法人の場合、交際費には税務上の限度額がある(資本金1億円以下なら年間800万円まで全額損金算入可能)。
注意点
• 取引先との関係を明確にし、業務上の関連性があることを示せるようにしておくことが重要。
• 交際費は法人税法上の制限があるため、年間の合計額に注意。
3. 祝い金を受け取った場合の処理(法人が受領した場合)
祝い金を受け取った場合は「雑収入」として処理するのが適切。
注意点
• 祝い金の性質によっては「寄付金」となる場合があるが、一般的な祝い金は「雑収入」として処理するのが妥当。
• 税務調査の際に確認されることがあるため、祝い金の用途や相手を明確にしておくのが望ましい。
本投稿は、2025年02月26日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。