法人税の収益事業の範囲について
当法人で行っていた私塾の事業(いわゆる技芸教授事業でこれまで法人税法を払っていました)を、当法人が県から各種学校の指定を受け、その各種学校において、大学入試に備えるための学力の教授に係る事業を行いたいと考えています。
法人税法施行令 第5条三十によれば、当法人が運営する各種学校で行おうとする技芸教授事業は、収益事業に該当せず、法人税を納める必要がなくなるように思えるのですが、いかがでしょうか。
なお、各種学校の指定については、県との事前相談の段階では、指定の方向であること、また、いまのところ出版など技芸教授事業以外のことを各種学校で行う予定はないことを申し添えます。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

ご相談者様は、私立学校法に基づく学校法人ですね。
おっしゃる通り、学校法人において収益事業とされる技芸教授業の範囲は、法人税法施行令で限定列挙されており,これに類似する技芸教授でも,これに掲げられていないものは課税されません。
ありがとうございました。安心して進められます。
本投稿は、2018年04月07日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。