法人住民税の均等割りについて
法人住民税で事務所として認定されるかされないかの要件で、人的・物的・事業の継続性が見られると思います。
その中で、3つの要素をグループそれぞれで補完しあっている場合は、どこが異動届や法人住民税の納付義務が発生するのでしょうか?
A社・B社・C社・D社という会社があるとして、A社をグループ親法人としてB社以下がグループ子法人として存在しています。
甲オフィスビルの一フロアをB社が賃貸借契約を結んだうえで、B社から一部の面積をC社に転貸借しています。(ビルの所有者も承知の上で)
C社が転貸借している面積で、D社に完全な業務委託という形で人や事業を行ってもらっています。
このような場合、Bは賃貸の契約も事業も人もいるので、法人住民税の均等割りを払わなければいけないと思いますが、Cは事業を業務委託という形で任せている者の、人やモノはありません。Dは、ヒトやモノはあるものの業務委託という形で事業を行っています。
この場合は、Cには異動届の提出や納税義務は発生せずに、Dにのみ発生するという認識でよいのでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
まず、一般法人は、会社が存在すると法人住民税がかかると認識してくだい。
税金がかからないとするような特別なケースは、本掲示板をはじめとする一般的なサイトで結論を求めるのではなく、大事な質問は特に、顧問税理士に相談するようにしてください。
本投稿は、2025年05月18日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。