法人税の所得税額控除について
配当金を受けました。
引かれた所得税を控除したいのですが、
所有期間の計算方式について考え方を教えてください。
国税のページに、
控除額された税額×分母のうち元本所有期間/配当計算期間とあります。
計算期間は受取側の会計期間ではなくて、配当を支払う側の会計期間ですか?
分子にくるそのうち保有していた期間はどう考えればいいですか?
10/1に株式取得
計算期間4/1〜3/31
受取法人の決算12/31
保有期間は10/1〜3/31なのか
〜12/31なのか
どっちでしょうか。
税理士の回答

井上知裕
保有期間に関しては、
発行法人にあわせますので
▷10/1〜3/31なのか 〜12/31となります。
井上先生
発行法人にあわせる 10/1〜3/31で6か月ということでしょうか?

井上知裕
今回の事例の場合はその様になります。
本投稿は、2025年10月01日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。