常駐業者への作業場を貸している場合
会社の建物内の一角を常駐業者の作業場として貸しています。
賃借契約は結ばず、賃料もとっていません。
これは税務上問題でしょうか?
税理士の回答

外注費、給与のいずれかになるか検討する際の一要素にはなりますが、これだけではそこまでの影響はありません。
ありがとうございます。賃料をとらないことが寄付にあたる恐れはないでしょうか?

それは無いですね。
外注費 ×× 受け取り賃貸料 ××
で損益影響無し。消費税上も影響無し。ですから。
なんどもすみません。
どうやら外注費だけ計上しているようです。
この場合 外注費/当座預金
寄付金/受取賃借料
となるのでしょうか?

業者が、ご質問者の会社に賃借料を払うと、その分を外注費(業者の売上)に上乗せして請求すると思います。
したがって、受取賃借料と外注費を両建て計上しても、損益は0になります。
一方的な無償の利益供与だけではないため、寄付金の問題はありません。
賃借料と外注費を相殺する契約の元で処理されている場合には損益上は相殺されますが、消費税の簡易課税事業者である場合には消費税の計算誤りに繋がることが考えられますのでご留意ください。
一方、外注費が適正な価額で支払われていて受け取るべき賃借料を受け取っていない(免除している)場合には、相談者様が危惧されている寄付金または交際費の問題と、上記の消費税の申告漏れの問題が生じると思われます。

誤解があると思いますので、補足しますが、そもそもが、お互いの契約や合意に基づく相殺取引ではないので、寄付金などや消費税の問題は生じません。
本投稿は、2018年08月07日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。