[法人税]事業としての不動産購入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業としての不動産購入

法人として不動産購入を考えています。

経理の知識があまりなく教えていただきたいのですが、例えば事業として1億円の利益を出した年があるとします。
この年に1億円の不動産を現金一括取得した場合は、その年の税額はどういう計算方法になるのでしょうか?

不動産取得税や購入時のもろもろの費用は無視して下さい。
気にしているのは法人税の方で、1億円に30%強の法人税がかかり、1億円で現金一括取得をしているため、現金がない状態で法人税がかかり支払いできない状態になるのか、1億円の利益に対して不動産1億円分の支出があるので、所得がかからない状態で法人税がかからないということになるのか、そのあたりが理解できていません。

よろしくお願いします。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

この場合、費用には建物があればその分の減価償却費のみ計上され、
1億円ー減価償却費 がその年の所得、つまり、税金の対象となります。

これは現金で買ったか、借金をして買ったかによって違うということはありません(借金をした場合は利子の部分が費用になりますが)。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

もし、事業で1億円の利益が出て、そのキャッシュで不動産(土地又は建物など)を購入した場合、確かに、キャッシュフローベースでは1億円のキャッシュは出ていきますが、不動産(土地及び建物)がキャッシュ支出時に経費となることはありません。土地にしろ建物にしろそれは通常の経費の支出と違い
固定資産として資産計上されます。土地であれば、それは、固定資産に計上され、その土地を売却するまでは、経費とすることはできません。
また、建物の場合は、建物の種類ごとに耐用年数というものが規定されており、その耐用年数で分割して、減価償却費として耐用年数にわたってすこしずつ経費に計上されます。

結果として1億円の設備投資をするとキャッシュはないのにほぼ1億円の利益にまるまる税金が課税され、納税資金がなくなってしまうことになります。

そのため、1億円すべてを先行投資に回すのは得策ではないと思われます。
納税資金及び翌期の運転資金のことも十分考慮した投資であれば、その先行投資が、新たな収益を生む可能性もあり、利回りの良い収益物件に投資できたのであれば、それはそれでよろしいのではと考えます。

本投稿は、2018年08月24日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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