残土処理場 処分料
土地所有者:A法人
残土処理管理業者:B法人
A法人が所有している土地をB法人へ貸し付け、B法人はA法人から借りた土地を残土処理場として利用する場合、地代は月額○万円ではなく、受け入れた残土の量による歩合制にする事は可能でしょうか?
【その他条件】
・A法人がB法人から受け取る地代総額(何年かかるか分からない)は決まっている。
→予測受け入れ可能総量から単価を逆算
また、A法人が受け取る地代は、消費税は非課税とする事が可能でしょうか?
税理士の回答

賃料の決め方は、契約当事者が合意し定型の算式で計算されており恣意性がふくまれないのであれば、問題ないと思います。また土地の貸付及び譲渡は
原則消費税が非課税ですが、1年未満であるものまた駐車場等の施設として貸し出される場合は、課税になります。ただし施設として使用する際に、アスファルトを引いたり、壁をつける、区分をするような手が加えられていないような場合は、非課税となります。賃料の決定方法により、課税・非課税の影響は受けないと思います。
本投稿は、2018年08月28日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。