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社宅や駐車場など会社資産の賃貸物件の外形標準課税処理について

社宅代行サービスを展開している会社で、新規に受託した顧客から賃貸物件に関わる「外形標準課税」の算定処理を代行してほしい旨を依頼されています。
まったく知識がない中でこれを行うとした場合、最低限押さえておくべきポイントなどご教示いただけませんでしょうか?
現時点での理解では、算定基礎となる課税対象として「付加価値割」における収益配分額の算定方法概要の「純支払賃借料」を毎月、顧客にお渡ししようと考えています。その際、「支払賃借料(≒顧客への請求額)-受取賃借料」と理解していますが、支払賃借料の定義内には日割り賃料も含むべきものなのでしょうか?
全体の理解内容と日割り額の解釈について正誤をご教示いただければ助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談について回答いたします。
純支払賃借料についてはご理解の通りでよろしいかと思います。
集計の対象としては、「賃借権等の対価として支払う金額で、法人税において損金算入されるもの」ですので、もちろん日割り賃料も含まれます。
間違いやすいポイントとして、共益費は契約書等で区分されている場合には含まれません。
なお、「東京都主税局」「外形標準課税」で検索すると東京都で公開している情報がでてきます。
お金をだして書籍を購入しても、こちらにサイト以上の情報はほぼ記載されていないので、情報源としては充分だと思います。

わかりやすく、知りたかった情報がわかりました。ありがとうございます。東京都主税局の公開情報はすでにサラっと見かけていたのですが、読み込む前に心が折れていたのでもっと他にわかりやすくてまとまった情報が無いか、検索していました。しかし、それ以上の情報が無いとわかり、助かりました。改めてきちっと読み直してみたいと思います。

本投稿は、2016年01月14日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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