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法人事業税

医療法人の場合、社会保険診療報酬による所得には法人事業税が課税されないと聞きましたが、生協病院の場合はどうなるのでしょうか?生協病院も医療法人と同様の処理でいいのでしょうか?

税理士の回答

  残念ながら、生協病院(医療生協法人)は医療法人とは取扱いが異なります。
 社会保険料診療に係る所得が非課税とされている法人は
 医療法人又は公益法人等及び医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会等とされています。
  地方税の条文において
 『地方税法第72条の5 第1項 各号にかかげる法人については「収益事業に係るもの以外のものには事業税を課すことはできない」』と規定されており、上記の法人等が掲げられています。
 しかし、この法人等には「生活協同組合」が掲げられていないためです。

 そこで、医療法人と変わらない医療事業を行う医療生協法人が行う社会保険料診療は、非課税とされていないことになります。
 なお、普通法人で、社会保険料診療を行っている法人も非課税となっておりません。

 

丁寧な回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月12日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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