法人税の算出基礎額に借入金返済額は控除されますか?
法人税を算出しているところで、利益から損金を引いた額が法人税の算出する基礎額になると認識しております。その損金に借入金の返済額は含まれるでしょうか?
もし、含まれなければ、利益が出ていても、そこから法人税を引かれることで、借入金が返済できないということになりそうなのですが…
税理士の回答
借入金の返済は所得の計算に含まれません。
借入金の返済原資は法人税等の支払後の当期純利益と減価償却費等の資金流出を伴わない費用の合計となりますので、ご記載のような事象は返済凭れといって税引き後の自己捻出利益で借入金の返済ができない状況となります。

三浦清勝
借入金の返済は経費ではなく債務の返済であるので損金の額に含まれません。
逆のパターンである借り入れをした場合を考えてみてください。仮に借入金の返済が損金になるとしたら、借り入れした時は益金になるということになりますよね。資金が必要だから借り入れしたのに課税されたら借り入れ⇒返済の流れにから税金の先払いにもなり余計に不都合が生じると思うのですが。
本投稿は、2019年05月23日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。