日本にある父の会社を買おうと思っています。
日本にある父の会社を買おうと思っています。私の会社は外国にあります。
ホールディングス制のように父の会社で出た利益を吸い上げようと思っています。
その際、父の会社で出た利益を海外にある私の会社に利益を送金しようと思っていますが、父の会社で出た利益には日本の法人税が課せられるのですか?
それとも私の住んでいる外国の税法が適用になるのですか?
教えてください。
税理士の回答

米森まつ美
日本で設立された会社(法人)は、その利益(所得)は日本の法人税等の課税対象となります。
親会社には「配当」を行うこととなります。
外国で設立された法人(外国法人(非居住者))に対して支払う配当には、原則20.42%の源泉分離課税により、日本の税金が賦課されます。
また、その外国の税法に基づき当該配当にも、外国の税金が課せられます。
ただし、外国法人の居住国と日本との間で租税条約が締結されている場合には、条約の内容により日本の税率に対して、軽減又は免除される場合があります。
租税条約の軽減又は免除を受けようとするときには、支払いを受ける前日までに「租税条約の届出書」を提出することが必要となります。
※特典条約が付されている条約の時は、「特典条項に関する付表」及び「居住者証明書」等を添付が必要です。
二重課税防止のため、外国法人は外国での申告時に「外国税額控除」ができると思われますが、外国の法律については不明ですので、その外国の課税当局に確認されることをお勧めいたします。
国税庁HPを参照してください。
非居住者に関する課税のしくみ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
国内源泉所得
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
租税条約に関するの届出書の提出
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
詳しいご説明ありがとうございます。
参考にさせて頂きたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月10日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。