寄附金課税について
当社において現在リゾート会員権を保有(一部 建物と土地を区分保有)しているものですが、現在取得から40年経過している事も有り、宿泊施設は既に営業終えており建物は廃墟の状態となっております。
毎年の固定資産税が8,000円程費用負担が掛かっており、今後の税負担・建て壊し費用等求められる恐れが有る事から、今回リゾート会社に依頼をし区分保有している建物と土地を登記移転費用等も含めた20万支払い無償譲渡を行う予定です。
(先方も今後売買できる見込み無い為、無償なら受けても良いとの回答)
譲渡した場合、寄付金課税に該当する恐れがあると思いますが、売却できる市場が無く(取引が成立していない)、実質の経済価値はない様に思うのですが課税標準額が有る以上は寄附金課税になってしまうのでしょうか?
(課税標準額 建物 60万 土地4万)
又、仮に経済価値が有ると判断するとなりますと、どの金額を「時価」と見て寄附金の金額算定を行えば宜しいでしょうか?
お力添え頂けると幸いです。 ご指導の程ご宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご相談者様のおっしゃる通り、寄付金課税となる可能性が大きいです。
金額に関して一般的には相続税の財産基本通達の金額を参考にします。
建物については、固定資産税評価額、土地については路線価及び倍率方式の価格です。
しかし、上記基本通達は参考にすぎません。
時価とは大原則として、利害関係のない第三者に今売れる価格を時価といいます。
税務調査のあった際、時価として決めた価格について、説明する必要がでてきます。
大森税理士
ご回答頂き有難うございました。
固定資産評価額に基づき時価を設定(100万)するか、第三者に譲渡せざる負えなくなった理由等しっかり揃え税務調査に臨むのか(時価を0円)役員に決裁頂こうと思います。
前者の場合寄附金控除の枠内(所得が出れば)で有れば税負担の問題は無いと思いますので、寄附金控除も踏まえ話をしたいと思っております。
ご指導頂き有難うございました。
本投稿は、2019年06月14日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。