任意団体の申告、納税の義務について
会員数2,000名ほどの、音楽関係の協会に所属しています。
会長ほか、10名の執行部の役員に役員手当てが支払われています。
総会の会計報告によると、年間の収入が約1,600万円。
会員からの年会費が350万円。
その他の収入は、コンテストや検定試験、資格試験の申込料と、合格した人が買わされる発表会のチケット代、免許状の交付料等です。
支出は、総会の費用100万円、役員報酬200万円や、発表会の諸経費で、毎年次年度繰越金が250万円前後です。
収入のほとんどが、総会の費用や役員報酬や発表会の諸経費という場合、申告や納税の必要はありませんか?
収入の増減があっても、次年度繰越金が毎年250万円前後であることに不信感を持ち、「〇〇発表会諸経費」「〇〇祭諸経費」「〇〇コンクール諸経費」とう科目で「諸経費」とひとくくりに書かれている部分の内訳の公表を総会で求めましたが、毎回「執行部で検討する」という答えで一向に明らかにしません。
支出をごまかされているように思えます。
申告や納税が必要であれば、きちんとやって、お金の使い道を明らかにしたいと、多くの会員が望んでいます。
申告や納税が必要であるかどうか、ご教示ください。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
法人税法施行令5条に下記の34種類の収益事業を定めていますので、仮に貴団体が公益事業であっても、下記に該当するものについては法人税法の対象となります
1 物品販売業 18 代理業
2 不動産販売業 19 仲立業
3 金銭貸付業 20 問屋業
4 物品貸付業 21 鉱業
5 不動産貸付業 22 土石採取業
6 製造業 23 浴場業
7 通信業 24 理容業
8 運送業 25 美容業
9 倉庫業 26 興行業
10 請負業 27 遊技所業
11 印刷業 28 遊覧所業
12 出版業 29 医療保健業
13 写真業 30 技芸教授業
14 席貸業 31 駐車場業
15 旅館業 32 信用保証業
16 料理店業その他の飲食店業 等を行う事業 33 無体財産権の提供
17 周旋業 34 労働者派遣業
詳しくは「公益法人関係税制の手引」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin.pdf#search='%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%B3%95%E4%BA%BA+%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2'
を参照頂くか、所轄の税務署にご確認ください。
後は、運営については規約等の定めが有るはずですのでご確認ください
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年04月04日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。