別表2 同族判定
社長:3株
社長の妻:1株
子供A:10株
子供B:10株
子供C:10株
総数:34株
上記の場合、順位・続柄はどのようになるでしょうか?
特に、「本人」にすべきなのは、誰になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
全て同族関係者のようですので、以下のように記載すればよいと思います。
仮に子供A~Cは長男・次男・三男とします。
順位は全て1
社長・本人
社長の妻・配偶者
子供A・長男
子供B・次男
子供C・三男
別表二は、同族会社の判定をする為のものなので、「本人」になるのは、株数の多い人ではないのですか?
同族関係者はまとめて一人といった扱いになりますので、同族会社の判定においては全員が順位1となり、ご質問のケースでは100%同族会社となります。
子供のうち一人を本人としても差し支えありませんが、前述の通り全員が順位1になりますので、100%同族会社となるのは変わりません。
寧ろ、実体として社長を本人とすべきと思います。
本投稿は、2019年12月04日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。