売上先の社員の方の転勤に伴う花束贈呈費用は交際費でしょうか
お世話になります。
普通法人(交際費損金算入限度額ゼロの企業)ですが、売上先の社員の方が転勤するにあたり、社員の方に花束を贈りました。
これは、交際費(損金不算入)に該当するのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

島田弘大
交際費等とは、『交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの』を言います。ご質問の場合は、得意先の従業員への花束の贈答ですので、原則として交際費に該当するものと考えられます。
交際費については一部、交際費ではなく福利厚生費や会議費などに該当する可能性も考えられますが、今回のケースでは(ご質問を頂いた文面を読む限りにおいて)交際費以外に該当する例にはあたらないと考えられます。
下記国税庁ウェブサイトも参考にして頂ければと思います。
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/houji305.htm
・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
ご回答頂きましてありがとうございます。
贈答にあたるので交際費(損金不算入) と考えて宜しいでしょうか。
ちなみに、相手が売上先の社員で、その方の転勤による送別で3千円(消費税抜き)の花を土産として差し上げても損金に算入することは不可能なのでしょうか。

島田弘大
得意先(社外)の従業員に対する贈答であれば、通達やタックスアンサーにあるようなケース(例えば、見本品等の贈答であれば広告宣伝費に該当する可能性もあり)に当てはまらない場合は、交際費となります。
また、今回は接待飲食費ではございませんので、5,000円以下という基準は関係ありません。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
度重ねてご回答頂きありがとうございます。
この場合の花代が、売上先への3千円の物品の土産代(売上割戻しの意味での土産の3千円基準)として損金と考えることも、社員一個人への贈りもの=贈答品であるため、不可と理解致しました。
ありがとうございました。

島田弘大
返信ありがとうございます。
参考にして頂ければ幸いです。
本投稿は、2016年07月01日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。