短期前払費用につきまして
お願いいたします。
当社は3月決算の普通法人で、会議用インターネットテレビをA社と契約して導入しています。使用期間は8月1日から翌年7月末迄の1年分を毎年8月末まで支払うこととなっております。A社からは、カメラ兼音声機材を借りてインターネットテレビのサービスを受けておりますが、この場合は役務の提供として短期前払費用にすることは出来ますでしょうか。
税理士の回答
前払費用に該当するものは、一定の契約に基づいて継続的に「等質等量」のサービスの提供を受けるものをいいます。
一方、一定の期間に特定のサービスを受けるために予め支払う対価は前払金であり、前払費用には該当しません。
ご相談のインターネットテレビの内容が「継続的に等質等量のサービスが受けられるもの」であれば前払費用と考えられますので、一年以内に提供を受ける役務に係るものであれば短期前払費用として処理することも可能かと思われます。しかし、受けられるサービスが月によって異なる場合には等質等量とはいえませんので、前払費用と考えるのは難しいと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
有り難うございました。
支払日についてなのですが、短期前払費用にする場合は、支払日が契約上の役務の提供開始日から10日程ずれた場合はダメでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
短期前払費用に関しましては、法人税基本通達2-2-14で次のように記載されています。
「法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」
したがって、支払いが10日遅れたとしても、
① 前払費用である(前述の条件を満たしていると考えます)
② 支払った日から1年以内に役務提供を受ける
③ 当期中に支払いをしている
④ 損金経理している
という要件を満たしていれば、当期の損金になるものと考えます。
以上、宜しくお願いします。
分かりました。
決算締切日に関します通達(法基通2-6-1)が参考出来るものでありましたら、おおむね10日以内の役務提供日数の超過も可能かなとも思いましたがよく分かりませんでした。
有り難うございました。
本投稿は、2016年07月25日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。