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旅費精算書について

会社の経理をしています。
当社はA部門とB部門があります。
旅費規定は作成済みです。会社の全体の規定です。
A部門は出張の頻度が高く、旅費規定通り精算書を作成し、精算をしています。
B部門はあまり出張がなく、精算書の作成をしていません。実費精算というになります。
A部門のみ精算書を作成していることに問題はありますでしょうか?
給与になるなど…
よろしくお願いします。

税理士の回答

実費精算であれば給与課税されることはないと考えます。頻度によって書式に違いが生じるのは仕方ないと思いますが、B部門においても実費精算であることを明確にしておくことは必要になりますので、その点はご留意ください。
宜しくお願いします。

お忙しい中回答ありがとうございます。
B部門は精算書を書くのが面倒だから実際にかかった通行料や宿泊費のみを会社のクレジットカードですべて支払いを済ませております。
給与になってしまうのは避けたいです。
追加の質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
支払い内容が業務遂行のためであることが明確でない場合には給与とみなされる可能性もあります。
会社のクレジットカードですべて支払いを済ませているとのことであれば、カード利用の控えを精算伝票に代用してはいかがでしょうか。
カード利用の控えに何のための支払いかを利用者に記入して頂き、その都度提出して頂くようにすれば、内容説明が可能になると思います。
ご参考になれば幸いです。

お忙しい中回答ありがとうございます。
A部門は規程通り日当などの支払いをしています。
B部門は実費精算(クレジット)です。
A部門に支払っている日当などは給与になることはないでしょうか?
ちゃんと精算書を作成しているA部門の人に支払っている旅費が給与になってしまったらと思うとなんのために精算書を作成しているのかわからなくなります。
追加の質問で申し訳ありません。

ご連絡ありがとうございます。
旅費規定に従って支給される日当は、その金額が不相当に高額でない限り非課税とされています。
金額に関しては役職等でその上限額も異なると思いますが、通常の旅費日当の額であれば給与とされることはないと考えます。
宜しくお願いします。

お忙しい中回答ありがとうございます。
結局精算書を作成しているかどうかは関係ないようですね。
金額が問題になるのですね。
妥当な金額であれば、非課税になるということですね。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
精算書はあるに越したことはありません。会社としても内容と金額が分かりませんと精算の仕様がないと思いますので、名称や書式はどうあれ、精算内容が分かる書類を整えておく必要はあります。
そして、日当に関しては、旅費規定があること、金額が規定に従った適正額であること、が給与とならない要件になります。
以上、ご参考になれば幸いです。

お忙しい中何度も回答ありがとうございます。
大変わかりやすく説明していただきありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いします。

本投稿は、2016年08月03日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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