役員から一般社員へ変更時の給料
お願いいたします。
会社の代表者(取締役社長)が株主総会後に退任し、その後経営に携わらない前提で役員ではない(みなし役員でもない)非常勤顧問として一般社員と同じ扱いで毎月給料を支給し損金に算入することは、問題無いでしょうか。
税理士の回答
有り難うございます。
再度すみません、
非常勤のため、一般社員の勤務実態や金額と結構差があります場合(例えば出勤日数が年間数日で給料は平均の約2倍)は損金可能でしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
出勤日数が年間数日で給与は平均の約2倍となりますと、税務調査があった場合にはその給与の金額の算定根拠が求められると思います。
通常の使用人の立場ではあり得ない金額となりますと、経営に従事した報酬とみなされ、みなし役員と認定されることが考えられます。
その場合には、役員報酬として過大でないかどうか、また仮に役員退職金の支給がある場合にはその退職金の損金性が問題視されることが想定されます。
以上、ご参考になれば幸いです。
分かりやすいご回答有り難うございます。
税法上の特殊関係人でないとしても、みなし役員と判定される場合があるということですね。
どうも有り難うございました。
本投稿は、2016年08月23日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。