[法人税]出向者 退職金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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出向者 退職金

A法人では一般職員
B法人では専務
A法人からB法人へ出向

上記の場合で、A法人を定年退職して、嘱託として引き続きA法人に在籍し、B法人では引き続き専務を継続する場合、A法人の定年を期に退職金を支給することは可能でしょうか?また、出向者の退職金を退職時に精算することとしているので、その精算も合わせてすることが可能なのでしょうか?

税理士の回答

 A法人の定年時に退職金の支給する法人は「B法人」でしょうか。
  その場合、B法人にて支給する一時金は「退職所得」にはならず、「賞与」となります。

 A法人が、定年時に退職金を「打ち切り支給」することは、退職給与規定などで則って支給するものであれば「退職所得」になります。

 その際、B法人に出向していた期間に関する「退職金相当額」を、B法人はA法人に支払う(精算)必要があります。
 しかし、その精算をB法人を退職する際にB法人がA法人に支払う(精算)ことは、お互いの会社の間の契約によるものですので、契約に沿った支払いをお願いいたします。

 なお、B法人がB法人を退職する際に本人に支払う一時金は、退職に基因する一時金であるならば「退職所得」になります。

本投稿は、2020年03月19日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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