会社所有地に社長名義で建物を建てる場合のそれぞれの課税について
会社名義の土地に、社長名義で建物を建て直してはどうかと提案を受けています(社長の相続対策の為です)。
税金について全くの素人なのですが自分なりに調べまして、社長個人から会社へ、非常に高額な相当の地代の支払いが必要だと知りました。
別人格とはいえ、こちらの会社と社長は実質同一人物のようなものです。相当な地代の支払いなんてしたら、会社は良くても社長個人の生活が成り立たなくなるのではと心配です。
もっと安い地代で済ませたいのですが、その場合、会社の課税や、個人の課税の面でどのような影響が出てしまうのでしょうか。
それぞれへどんな影響があるのか、
その回避方法はあるのか、教えて頂けませんか。宜しくお願い致します
税理士の回答

境内生
相続税評価の6%の相当地代を支払うのは税務上の借地権を発生させないために行われます。建築する建物は本社ビルでしょうか?それとも賃貸マンションでしょうか?いずれにせよ不動産所得は赤字になるかもしれませんが税務上は適正な処理になります。一方、法人は多額な収入が取れますが、社長への役員報酬を引き上げれば不動産所得の赤字と給与所得は損益通算できますので収支計算上もクリアできると考えます。ご検討ください
ご返答ありがとうございます。
損益通算できるので会社側も、役員報酬といってこいになるので個人側も、相当地代の支払額が高くても問題ない、ということなのですね。
建築を検討しているのは、自宅兼本社兼賃貸ビルです。
質問を重ねるかたちで申し訳ありませんが、
そうだとすると、いってこいなのは同じなので、実際に支払う地代が安くても問題にはならないのではないですか?
借地権を発生させないための仕組みとして、無償返還の届出というものがあると聞きました。
「無償返還の届出と安めの地代」ではダメでしょうか?
一応他の役員方への配慮もあり、社長の報酬だけを飛び抜けて増やすということには抵抗があるのです。
宜しくお願い致します

境内生
無償返還の届出を提出すれば借地権の認定課税の問題はクリアできます。しかし、借地契約期間中は社長は法人へ安い地代を支払うことでその土地を利用できるということになり、法人は相当地代-実際地代の認定収入を計上し、同額を社長への給与、配当、寄付金として処理することになります。一方、社長は相当地代-実際地代の差額が課税されることになります。
本投稿は、2020年05月22日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。