吸収合併における消費税・法人税の申告について(解散)
今年度の5月1日付で弊社(Aとします)がB社に権利承継して解散致しました。
その際に疑問が数点発生しております。
① 申告について
4月の1か月間はA社が存在しているので、消費税・法人税の申告は、来年B社としてではなく、A社としての申告が必要なのでしょうか。
② 未収金について
未収金が4月中に入ってきているのですが、令和元年度の確定申告の収入として申告いたしております。この処理は誤りでしょうか?実際にお金が入ってきた時点で上げるのが正しいですか。
③ 課税対象について
4月中に職員からの名刺台紙代を収入しております。
・この台紙は今年購入しておらず、棚卸資産でもなく、前年度に費用支出しております。また購入した金額より職員へは安価で提供しております。この場合は小売業での課税対象になるでしょうか?
また弊社は簡易課税での申告をしておりますが、今年の支出で仕入れをしておりませんので、申告の際には仕入れにかかる控除は行わなくて良いのでしょうか。
④ 法人税について。③でも申しました名刺台紙代が課税の場合、法人税は例年均等割のみを納付しておりますが、プラスになってしまいます。その際にはきちんとした計算で納付する必要があるのでしょうか。均等割の1か月分でよいのでしょうか?
取り留めのない文章になってしまいましたが、お力をお貸しいただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
3月31日が決算日と推察して回答します
➀吸収合併ということですので、4月1日から4月30日がみなし事業年度になり6月30日までに決算・申告が必要です。納税義務は合併法人に引き継がれ、申告書は合併法人の納税地の税務署長に提出します。
➁3月31日までに確定した債権であったから前期の収入に計上したのではないのですか?
➂ご記載の文面だけ拝見すると雑収入に該当すると思いますので、法人税の益金、消費税の課税対象になると思います。
消費者への販売ではないので第4種でみなし仕入税額控除を行うことになると思います。
➃➂は雑収入に該当すると思いますので、➀の通り決算申告を行う必要があると思います。均等割額は1カ月分になります。
文面だけで実情がわかりませんので、税理士に直接見てもらった方が良いと思います。
前田先生
分かりづらい文章にも関わらずご回答くださいまして、ありがとうございます。
法人税(市県民税)は年間ではマイナスですが、一か月で見るとプラス利益になります。
その際にも均等割の一か月分でよいのでしょうか。
また税務署へ支払う法人税については一か月で見てプラス利益で計算する必要がありますか?
利益マイナスだったので、税務署へ法人税の納付をしたことがなく、わからないのですが
簡易課税で仕入れ控除を行って法人税ではしないのは変な気がしてしまい…。
3月31日が決算日であれば、先に記載しました通り4月1日から4月30日はみなし事業年度になりますので、通常の決算申告と同様に行う必要があります。
従いまして、均等割額は1カ月分、法人税・法人住民税は1カ月の所得計算に基づいて申告します。前期4月1日から3月31日が赤字であっても関係ありません。
但し、青色申告法人で繰越欠損金があり、1ヶ月の所得が繰越欠損金の範囲内であれば法人税と法人住民税の法人税割額は生じません。
法人税の計算で仕入税額控除というのが分からないのですが、仕入税額控除は消費税の計算上のことで法人税は関係ありません。
前田先生
この度はお忙しい中ご回答くださり、誠にありがとうございました。
法人税の計算時の経費と消費税の仕入控除額を混同して追加の質問をさせていただいておりました。
頂きましたご回答を参考に申告作業を進めたいと思います。
弊社も今後税理士の先生に顧問をお願いする考えの様でした。
今回は本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年06月15日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。