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特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産

特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5652.htm)
について質問ですが、買い換えたものが信託受益権の場合は対象となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

原則として、信託受益権の取得も現物の取得と同様に取り扱われています。

参考情報

法人税法 第十二条
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

ホーム>税について調べる>法令解釈通達>法人税関係 個別通達目次>土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて>第3 法人税に関する取扱い
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等の適用)3-32 


宜しくお願いいたします。



ありがとうございました。条文まで示していただき助かりました。

本投稿は、2015年02月01日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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