役員退職後(退職金受給)にパート職員としてはたらく場合
現在 法人取締役(5期目決算直前)
元代表、創設者、子供が代表、 取締役全2名、従業員5名、
今期をもって取締役を退任(退職金受給)し、来期より他のパート従業員さんと同じ賃金契約(資格必須職種のため若干高めの時給)でのパート勤務を予定しております。
その際に勤務時間は現在よりかなり短くなりますが、現在の役員報酬(会社の安定運営のためにかなりの低水準)より賃金が高額になることになります。
その旨を、顧問税理士先生に伝えたところ、退職後の賃金は退職前の半額以下じゃないと退職金の損金は否認されるとの指摘を受けました。他の従業員さんと同等の条件で一般パート従業員として働くことは出来ないのでしょうか?
どんな場合でも、そのような半額ルールは適用されるのでしょうか?
ちなみに半額以下にするために時給を下げると最低賃金をかなり下回ります。
税理士の回答

竹中公剛
顧問税理士さんのアドバイスを大切にしてください。
退職後も、株式は、持っていませんか?
税理士さんのアドバイスを大切に=パートナーですので。
宜しくお願い致します。
早くにご助言ありがとうございました。
資本金50万円で私が全株保有しております。

竹中公剛
代表を退いた後も、会社の経営者です。
下記参照。①
税法上の役員です。・・・ここをしっかりと考えてください。
税法は厳しいです。
下記参照②
特定役員です。控除が少なくなります。
税理士さんと相談の上、
あと二年くらいそのままの地位で
報酬を1/2になったも、従業員として、充分に頂けるように、あげてください。
あと二年頑張ってください。
そこのところまで、パートナーである税理士さんとお話しください。
宜しくお願い致します。
①令和2年4月1日現在法令等
役員とは次の者をいいます。
1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの
(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、丸1取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、丸2合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、丸3人格のない社団等の代表者又は管理人、又は丸4法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、丸5相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
(2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
イ その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属しているか、
②No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その者の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていますが、役員等としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」といいます。)が5年以下の者(以下「特定役員等」といいます。)が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(以下「特定役員退職手当等」といいます。)については、この残額の2分の1とする措置はありません。
1 特定役員等とは
特定役員等とは、役員等勤続年数が5年以下である者をいいますが、この「役員等」とは、次に掲げる人をいいます。
(1) 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者
(2) 国会議員や地方公共団体の議会の議員
(3) 国家公務員や地方公務員
また、役員等勤続年数とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
(例) 役員等として勤務した期間が4年11月の場合は、役員等勤続年数が5年となることから、特定役員等に該当することになります。また、役員等として勤務した期間が5年1月の場合は役員等勤続年数が6年に該当することから特定役員等には該当しません。
本投稿は、2020年10月15日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。