法人住民税の納付名義について
社員一人の合同会社を設立しようと考えています。
資本金、利益を合わせても、1年間に7万円を越える見込みはないのですが、法人住民税均等割は最低でも7万円の納付が必要だと確認しました。この場合、法人口座から払おうとしても金額が足りないため、代わりに個人の口座から納付を行うことも可能なのでしょうか?
役員借入金として、個人のお金を法人口座に振り込んで、法人口座から納付するという方法もあるとは思いますが、廃業かつ清算をする際に厄介だと思っております。(2~3年後には廃業予定のため)
利益の見込みを見ると、わざわざ合同会社を設立すること自体おかしな話だと思われますが、一時的に会社経営の経験をしたという証を得たいという理由がございますので、ご理解ください。
税理士の回答
納税義務者は法人ですから、法人口座を通さなくても役員借入金で処理する必要がありますので、法人口座を通さなければ解散・清算が有利にできるという認識は間違えています。
本投稿は、2021年04月03日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。