監査役の妻に期の途中から給与を出せるかどうかに関して
6月決算の法人になります。
5月末時点で利益が出そうなので、監査役の妻に対し、遡って現金支給で給与を出すことは可能でしょうか?
業務としてましては、商品の梱包、発送等、簡単なものを行っていましたが、今までは給与を出していなかった状況です。
監査役は持株割合0%なので、みなし役員には該当しないのではと思います。
年末調整の関係で、令和3年1月支給からなら、可能なのか等、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
監査役は役員となっています。
国税庁HP No.5200 役員の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
ご回答ありがとうございます。
お伺いしたいのは、監査役の妻に対してになります。
ご教授頂きますようお願い致します。
本投稿は、2021年06月09日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。