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修正申告後の消費税支払いの処理について

ぜひ、お力をお貸しください。
調査後に税理士を変えることになったため相談できる人がいないためよろしくお願いします

先月、税務調査が全て終わり修正額が確定しました。
今回は、消費税のみの修正となり5月に納付をしました。

この場合において、納付した消費税はどのように処理すればいいのでしょうか?
租税公課で処理し、納付金額は損金として認められますか?
延滞税は租税公課などで処理し、損金不算入となるのは分かるのですが本税の部分についてはどのようになるのかがわかりません。

どうかご教授していただけたら幸いです。

税理士の回答

税込経理ですか?税抜経理ですか?
経理方法により処理が異なります。

税抜処理です
修正内容は地代の消費税間違えでした。
法人税についての修正はなしです
よろしくお願いします

消費税の修正に伴って法人税の修正があった場合のやり方は出てくるのですが、消費税の修正申告のみで、法人税の修正申告がなかった場合のやり方は書いてないのでよろしくお願いします

税抜経理でしたら、消費税の修正をした事業年度の法人税の損金としますので、該当事業年度の更正の請求をすることになります。
会計処理は、本税を過年度損益修正損、延滞税は租税公課とし、当期の法人税申告別表4で過年度損益修正損否認、延滞税否認として加算調整します。
法人税の還付があった場合は、会計上は預金/繰越利益剰余金と仕訳します。
この他、当期の別表5-1の調整も必要になりますが、説明が複雑になりますので、先ずは消費税の修正事業年度の法人税の更正の請求を上記の通り行ったうえで、税理士に個別にご相談いただいた方がよろしいかと思います。当期の法人税申告書の記載方法がやや複雑になりますので。

法人税の更生の請求をしないことはありますか?
税務署からは消費税のみの修正申告のみで話は終わったみたいなのですが?

最初に、法人税の損金にできるかどうかのご質問をされています。
税込経理であれば当期の法人税の損金になりますが、税抜経理であれば修正のあった事業年度の法人税の損金になります。
従いまして、更正の請求をしなければ追加で納付した消費税は損金になりません。

ありがとうございます
ご迷惑をおかけして申し訳ありません

本投稿は、2021年06月09日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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