コロナ対策で光触媒施工したときの費用は損金で処理できるか
不動産賃貸を経営している者です。
清掃員控え室や会議室などにコロナ対策の一環として光触媒を施工いたしました。
全部で100万円余なのですが
・ この費用は損金になりますでしょうか、それとも減価償却資産で扱わないといけないでしょうか。もし損金になるなら根拠条文みたいのがありますでしょうか。
・ 上記を調べる過程で国税庁のHPにて「法人税の災害損失欠損金」という制度がでてきました(当方法人経営です)。こうしたコロナ対策費用は災害損失欠損金に該当するように見受けます。でも幸いにも前期・今期ともに黒字です。
黒字⇒黒字なので本制度を利用した繰り戻し還付は適用される余地はない、と考えて正しいでしょうか?当期黒字でも、(災害損失欠損金に該当する)支出費用だけ充てて繰り戻し還付を申請することができるのでしょうか?
税理士の回答

国税庁HPの記述そのものを根拠として損金となると思いますが、黒字⇒黒字なので本制度を利用した繰り戻し還付は適用される余地はない、と考えて正しいです。
〔災害損失欠損金に該当する例〕
飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
施設や備品などを消毒するために支出した費用
感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損
ご丁寧にわかりやすくご教示くださいましてありがとうございました。
災害損失欠損金についても例示をいただき、安心いたしました。
本投稿は、2021年08月12日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。