法人が仮想通貨の評価方法を変更したい場合
お願いします
個人が仮想通貨の評価方法を変更したい場合には
それ専用の申請書があるのですが
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/25kasou.htm
法人税では探しても見当たりませんでした
法人の場合変更するにはどの申請書を出せばいいのでしょうか
税理士の回答
ありがとうございます
仮想通貨は有価証券ではない、というのを見たのですが
この有価証券の申請書でいいのでしょうか?
(所得税の場合有価証券は有価証券で申請書があるのが謎です)
法人が事業年度終了時に仮想通貨を保有する場合、時価法により評価した金額により評価する必要があるため、(会計上も同様の取扱い)特に変更届の提出を要しないものと考えます。
ありがとうございます
法人の場合法定評価方法が移動平均法で、それを総平均法に変更したいのです
その場合には届け出が必要というのを見たのですが…

中島吉央
法人税法61条2項
内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等(暗号資産にあつては、活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものに限る。以下第四項までにおいて同じ。)~
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_53.htm
本投稿は、2021年08月31日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。