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支援をするための、購入型クラウドファンディングは法人税の対象?

都内で子どもの貧困救済のためのNPO法人をやっているものです。
大手のクラウドファンディングで購入型のクラウドファンディングに挑戦しました。

25万円の目標金額に対し、32万円の支援金を集めることができました。
受け取った金額は手数料や消費税を差し引いた261,248円を受け取りました。

今回集めた支援金は法人立ち上げの際にかかった経費の返済、子ども食堂に物資を届けるための運送費、購入型ですので、支援者の方にお送りしたポストカードやカレンダーなどのリターンの制作費と郵送費です。現時点で10万程度余っていますが、全部支援のための運送費に充てる予定でおります。

質問は、今回の支援のための購入型のクラウドファンディングでも収益事業になり、法人税の課税対象になりますでしょうか。

法人住民税の免除申請を4月中にしないといけないのですが、収益事業の対象になる場合は、免除申請ができないので、なる早でご回答お願いいたします。





税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
すでに解決済みでしょうか?
購入型のクラウドファンディングは税法上の収益事業に当たります。NPO法人でも法人税の対象となります。商品を販売したのと同じ扱いになりますので。故に住民税の免除もとれませんね。ご確認の程、宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年04月06日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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