源泉徴収をおこなった後に必要なことは?
演劇の任意団体の者です。文化庁のARTS for the future!事業に採択され、劇団員人件費の補助を受けます。
これに伴い、税務署へ所定の届出をおこない源泉徴収が必要ということが分かりました。
お聞きしたいのはその後のことです。
団体名義で「給与支払事務所等の開設届出書」「収益事業開始届出書」を届け出て、源泉徴収したものを税務署へおさめたとして、その後はなにもしなくてよいのでしょうか。
高額な法人税をおさめなくてはならない、団体として確定申告が必要など、その後のことが分からず本当に届け出ていいのか不安になっています。
文化庁ならびに国税庁に問い合わせ、以下のことは確認しております。
・団体として支援を受けるなら源泉徴収は必要
→団体相手の支援なので必要と考えられる
・源泉徴収をおこない納税するには、団体名義で「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要
・更に、団体として支援を受けるならそれは収益とみなされるので「収益事業開始届出書」の提出も必要
・補助金を人件費として各人に全額支払ってはきだすのであればプラマイゼロになるが、今後法人税を支払う必要が出てくるかは個別判断が必要。
→団体所在地が属する税務署に事情説明して相談することをお勧めされました。その税務署は自身の居住地から遠く、訪問するには仕事を早退したり休まなければなりません。訪問せずに解決できることがあるならば大変ありがたいとも思っています。
現在は団体としての活動はお休みしており、今回の補助金は収益とみなされるものの、他の収益事業はおこなっておりません。
税理士の回答

山本健治
源泉徴収が必要ということであれば任意団体であっても通常の法人と同じく、法人税の申告、法定調書の提出、源泉徴収票の発行、給与支払報告書の提出、等が必要になるかと思われます。社会保険関係書類の提出、支払もあるのではないでしょうか。
期限後での提出等となるかもしれません。
所轄税務署へ直接相談されるのが難しく、ご自身で対応なさるのが難しいようであれば、税務署や税理士会主催の無料相談を利用する、最寄りの税理士の方に依頼する、社会保険関係は社労士の方に依頼することになるかと思います。
本投稿は、2021年12月16日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。