会社清算時の欠損金の利用に関しまして
会社を清算します。清算事業年度に土地を売却し、その後、清算させます。
この場合過去の期限切れの欠損金は使用できるのでしょうか?
土地売却益が発生するので、過去の期限切れの欠損金が使用できるかどうかで法人税の額が変わってきます。
税理士の回答
清算法人が期限切れ欠損金を使用できるのは、残余財産がないと見込まれる場合です。
残余財産がないと見込まれるとは、債務超過の状態で債務免除をしないと清算ができない場合に、債務免除益の計上によって清算を妨げることがないように配慮されたものです。
要件は上記の通りですので、ご記載の情報では判断ができません。
ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2021年12月19日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。