任意団体だが、源泉徴収されてしまった場合の仕訳及び申告時の対応
当方、仲間達と任意団体を立ち上げ収益事業を行っています。期末に法人税申告を予定しています。
しかし、取引先企業から任意団体は社内的には個人扱いでの取引とみなすという理由で源泉徴収されてしまいました。人格なき社団なので源泉徴収不要と交渉しましたが、企業側は対応変更は不可とのことでした。(力関係上、これ以上の交渉はできません)
この場合、帳簿の仕訳はどのようにすればよろしいでしょうか?
また法人税申告時にはどのように記載すればよろしいでしょうか。本事業年度は赤字申告となる為、源泉徴収された金額の還付を求めたいと思うのですが可能でしょうか?
税理士の回答

山本健治
別表六のどこにどのように記載するか、私も経験がなく分かりませんが、申告書上で所定の記載をし、源泉所得税の税額控除は可能だと思います。
仕訳は、源泉所得税が天引きされる受取利息等と同じになるのではないでしょうか。仮払で処理するか、法人税等で処理するかで申告書の記載の仕方も変わります。
お返事遅れましてすいません。
丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月28日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。