[法人税]帳簿書類の保存について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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帳簿書類の保存について

税法上、帳簿書類の保管は7年間と定められています。
例えば、お客様への苦情対応のお詫びの品として1000人にお詫びの品を配ったさいに
入手したお客様の氏名、住所、連絡先のリストも7年保管しなければならないのでしょうか?個人情報なので早く廃棄したいと考えているのですが。
宜しくお願いします。

税理士の回答

1000人のお客様にお詫びの品を送った際には相当額の損金が生じていると思われますが、その損金の計上根拠となるのが1000人のお客様のリストになると思われます。その意味からはそのリストは税務処理上の「書類」に該当すると思われますので、帳簿と同様7年間の保存が必要になるものと考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2017年06月22日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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